Japanese Association of Computer Science

日本コンピュータサイエンス学会会則

日本コンピュータサイエンス学会会則

  第1章 総則
第1条  本会は,「日本コンピュータサイエンス学会」と称する。 英語表記は,Japanese Association of Computer Science(略称JACS)とする。
第2条  本会の事務局を大学,病医院,研究機関内などに置く。

  第2章 目的および事業
第3条  本会は,医学・看護学・歯学・薬学・農学・理学・工学に関連する幅広い分野において ,診療や研究活動へコンピュータサイエンス関連技術を活用して得られた成果に関して ,分野の枠を越えた交流を行なうことを目的とする。また ,本会は研究者が自らの手でコンピュータサエイエンスに関するグループを形成 し,さまざまな活用事例を交換し,議論を重ねてその成果を公表していくことにより,自らの研究分野とコンピュータサイエンス関連分野双方の交流と発展をめざしている。
第4条  本会は,第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
第5条  国内の学術集会を年1回以上開催し,そのうち1回は総会をあわせる。
第6条  本会の論文誌として「コンピュータサイエンス」を年1回以上刊行する。論文誌に関する規定は別に定める。
第7条  必要に応じて,会員同士あるいは外部との共同研究を行なうための組織を置くことができる。

  第3章 会員
第8条  本会の会員は,次のとおりとする。 第9条  本会に入会を希望する者は,入会申込書に会費と連絡可能なeメールを添えて申し込むものとする。
第10条  会員が退会しようとするときは,文書をもって本会に申し出ることとする。その際 ,既納の会費は払い戻ししない。
第11条  会員がこの会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為のあったとき,理事会の議決をへて理事長がこれを除名できる。
第12条  会員は次の場合その資格を失う。   第4章 役員および職員
第13条  本会に次の役員を置く。資格として,アクティブなコンピュータユーザであることを条件とする。 第14条  理事長は理事会において理事の中から選任し,総会の承認を受ける。
第15条  理事会が,名誉理事,顧問および幹事を置くことができる。
第16条  理事長は本会を代表し,会務を総括する。常任理事は理事の中から理事長が委託する。理事会は ,理事(理事長,常任理事を含む)で構成し,監事,事務局長および幹事は出席し発言することができる。
第17条  役員の任期は2年とする。ただし,重任は妨げない。
第18条  本会の事務を処理するために職員をおくことができる。職員は理事長が任免し ,有給とする。事務局の代表者を事務局長と称する。

  第5章 会計
第19条  本会の経費は会員よりの会費,事業収入,寄付金および他の収入をもってこれにあてる。理事長は理事会の議決をへて ,独立の特別会計を設けることができる。
第20条  本会の会計責任者は,理事長と経理担当理事が連帯してあたる。
第21条  会計状況について,監事が年1回以上監査を行ない,理事会および総会で報告する。
第22条  会費は年額1口それぞれ,正会員7,500円,学生会員5,000円,賛助会員30,000円とする。協賛会員の会費については ,その都度理事長が定める。名誉会員の会費は徴収しない。
第23条  本会の会計年度は,1月1日に始まり12月31日に終わる。

  第6章 会議
第24条  理事長は学術集会開催時に定例理事会を召集する。また,理事長が必要と認めた場合,または役員の1/3以上が要求し た場合は,臨時理事会を開催する。臨時理事会については,通信ネットワーク上のオンライン会議室での開催も可能とする。
第25条  理事会は役員の1/2以上の出席により成立する。理事会は総会において議決すべき事項 ,および本会の業務に関して理事長が必要と認めた事項について審議する。理事会の議長は理事長 とする。
第26条  総会は最低年1回以上開催し,次の事項は総会の議決によらなければならない。 第27条  次の事項は,総会において報告しなければならない。

第28条  理事会 の議事は,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条  学術集会の主幹を会頭と称し,理事会が会頭を選任する。会頭と役員は協力して,学術集会の運営を行なう。

  第7章 理事および監事の選挙
第30条  理事および監事は選挙によって選任され,選挙は会員による電子媒体もしくは,それに準ずる方法での投票で行うこととする。
第31条  正会員は他の正会員2名の推薦があれば理事および監事に立候補できる。立候補申請の様式は事務局で定める。ただし ,理事および監事に立候補するものは,その職務のために電子メールアドレスを持つことにする。
第32条  選挙に関する細則は別に定める。

  第8章 その他
第33条  本会の運営に関する細則は,別に定める規定による。
第34条  本会則に定めのない事項,疑義の生じた条項については,その都度理事会にはかり,対処するものとする。

 附則
 

1.  本会の事務局を2004年8月19日より 財団法人放射線影響研究所長崎研究所疫学部内(〒850-0013 長崎市中川1丁目8-6)に置く。


 改訂履歴

2000年10月1日
    第13条 幹事若干名を追加
    第22条 学生会員 会費5,000円を追加

2001年5月20日
    第13条 理事数を5-10から5-20に変更
    第30条 選挙の方法を改訂(郵送→電子媒体もしくは,それに準ずる方法に変更 )
    第6条 論文誌の発行頻度を年2冊から1冊以上に変更

2001年10月28日
    役員会を理事会に改称(議決権を有するものは理事・監事とする)

2003年2月16日
    第2条 『・・研究機関内に』→『・・研究機関などに』”など”追加
    第9条 入会条件として,”連絡可能なeメールアドレス”を必須とする
    付則 第9条の変更に猶予期間を設けた

 

2004年10月9日

 附則 1を以下に変更,附則2を削除

1.  本会の事務局を2004年8月19日より財団法人放射線影響研究所長崎研究所疫学部内(〒850-0013 長崎市中川1丁目8-6)に置く。

 



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